私選弁護人とは
被疑者・被告人またはその家族が選任した弁護人を私選弁護人といい、弁護人としての権限は国選弁護人も私選弁護人も同じですが、両者には大きな違いがあります。
原則として起訴される前の段階では付かない国選弁護人に対し、私選弁護人はいつでも付けることができますので、台湾での逮捕直後の早い段階から弁護活動を始めることができます。
一度起訴された後は、極めて高い確率で有罪判決が下されますから、起訴前に弁護活動を行うことで不起訴にするメリットは高いのです。
被疑者・被告人またはその家族が選任した弁護人を私選弁護人といい、弁護人としての権限は国選弁護人も私選弁護人も同じですが、両者には大きな違いがあります。
原則として起訴される前の段階では付かない国選弁護人に対し、私選弁護人はいつでも付けることができますので、台湾での逮捕直後の早い段階から弁護活動を始めることができます。
一度起訴された後は、極めて高い確率で有罪判決が下されますから、起訴前に弁護活動を行うことで不起訴にするメリットは高いのです。
日本でいう国選弁護人は、国から選任されるので自分や家族が選ぶことはできませんし、担当した国選弁護人が気に入らない場合も国選弁護人を代えることは原則としてできません。 台湾でも同じです。
しかし、私選弁護人であれば、まず自分や家族が会ってから依頼するかを決めることができます。
こうした意味でも台湾での法的なトラブルには私選弁護人の制度を利用するほうがメリットが多く、弊社はそうした業務のサポート、弁護士紹介などを行っております。